2020/11/09 09:00
あわわ編集部
《知らなかったじゃ済まされない!》ストップ!!密漁~海のルール編~
こんにちは!みやちです!好きな魚は鮭。
突然ですが、最近徳島って密漁のニュース多くないですか?
イセエビを取ってそのままBBQで食べちゃって、密漁!!!逮捕!!!とか。
「いやでも実際漁業のこととか全然知らんし、そもそも何取ったらあかんとか分からん。」
って感じの方多いんじゃないでしょうか…みやちもその一人でした!
今回は知らず知らずのうちに密漁をしないように、これ以上密漁を増やさないために、海や川のルールについてご紹介します!
要約猫:僕もいっしょに解説するで!
海の漁業について
漁業について
まず漁業は「漁業権漁業」「許可漁業」「自由漁業」に分かれています。中でも「漁業権漁業」は「共同漁業権」「定置漁業権」「区画漁業権」の3種類があります。「共同漁業権」が一般的にイメージするもの。第1種から第5種まであります。「定置漁業権」は定置網を設置する漁業に、「区画漁業権」は養殖するのに必要な漁業権です。
「許可漁業」は農林水産大臣や徳島県知事に許可を得て行う漁業で、「自由漁業」は漁業者(漁協の組合員など)なら許可がなくても行える漁業のことです。有名なのが一本釣り!
要約猫:ざっくり図にするとこんな感じ

遊漁について
と、つらつらと漢字いっぱいで書きましたが
ここからが大事!
一般人がレジャーとして楽しんでる釣りなどは「遊漁」と言います。
遊漁者には捕っちゃうと逮捕される魚介類があります。
それが漁業権の対象になっている有用魚介類。
徳島県の沿岸海域のほとんどでは、サザエやアワビ、イセエビなどの有用魚介類は漁業権の対象となっており、漁業者以外の方は、これらの漁業権の対象となっている魚介類や海藻をとることはできません。
要約猫:要はみんなはこの有用魚介類を捕ったら逮捕されると思ってな。
有用魚介類っていうのはその海域に定着している特定の魚介類で、スーパーや魚屋さんでよく目にするような、価値のある魚介類のこと。
要約猫:基本的には泳ぐものは漁業権の対象にならんよ!アジとかはいくら捕ってもOK!
そもそも漁業権とは「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」とされています。
要約猫:要はその海域で漁業をする権利やね
泳ぐものは、泳いで違う海域に行く可能性があるので行ってしまうとどうにもならないけど、サザエやアワビ、イセエビなどはその海域に(ほぼ)定着してるから、そこの漁業権の対象になるというわけです。
要約猫:わかめとかもあかんよ。徳島のわかめ美味しいけど勝手に取ったらだめ!
釣りなどをしていて、「ん?これ取っていいもんなんやろか?」って思ったら…
①まずはそれが泳ぐかどうか
②スーパーや魚屋さんで見かけるものじゃないか
③近くの看板に取ってはいけないと書かれてないか
を、確認してください!
要約猫:それでも分からんかったら、取るんやめとくか、近くの漁協の組合員さんに確認を!!
遊漁の方法について
さきほど説明した遊漁。
まだ決まりがありまして…実は遊漁者等が使うことのできる漁具漁法というのが決まっているのです。こちらは各都道府県ごとに違うのですが、徳島で使えるのは下記だけ!
・竿釣及び手釣

・たも網及びさ手網(火光を利用するものを除く。)

▲たも網

▲さ手網
・投網

・やす及びは具(火光を利用するものを除く。)

▲やす
※魚を突くときに手から離れるものは「もり」なので使えません。

▲くまで(は具のひとつ)
※じょれんや磯がねもは具のひとつです。
・徒手採捕

これを読んでいる多くの方が、竿釣りしかしないんじゃないか…とも思うのですが、こんな決まりもありますので要チェックです!何か特殊な方法で魚を採りたい場合は県内の漁連まで問い合わせてみましょう。
さいごに
採ってはいけないのには理由がちゃんとあって、徳島の漁師さんたちが大事に大事に育てた徳島の大切な資源だからこそ、その資源に対してルールがあるのです!
これを知らないまま、知らないうちに密漁者になってしまわないように。そして、もしも誰かが知らないまま密漁をしていたら「それは密漁だよ」とぜひ教えてあげてください。あ、故意的に密漁するなんてもってのほかですよ!!
《徳島県の漁に関してのお問い合わせはこちら》
農林水産部漁業調整課調整・漁船担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863
E-Mail:suisanshinkouka@pref.tokushima.jp